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埼玉県立川越高等学校吹奏楽部OB会規約

 

 

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 会員(第4条~第10条)

  第3章 役員(第8条~第12条)

  第4章 会議(第13条~第17条)

  第5章 会計(第18条)

  第6章 雑則(第19条・第20条)

  附 則

 

 

第1章 総則

 

 (名称及び所在地)

第1条 この会は、埼玉県立川越高等学校吹奏楽部OB会と称する。

2 この会の事務所を、会長宅に置く。

 

 

 (目的)

第2条 この会は、埼玉県立川越高等学校吹奏楽部(以下「吹奏楽部」という。)のOB及び関係者間の親睦を図るとともに、現役の吹奏楽部員(以下「現役生」という。)への支援を行い、もって吹奏楽部の発展に寄与することを目的とする。

 

 

(活動)

第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

一 吹奏楽部の活動に対する支援

二 会員等に対する吹奏楽部及び関係者に関する情報の提供

三 吹奏楽部の現役生及び就職前のOBに対する支援

四 その他会の目的達成に必要な活動

2 この会の活動年度は、当年の定期総会から翌年の定期総会までとする。

 

 

 第2章 会員

 

(会員の資格)

第4条 埼玉県立川越高等学校の卒業生で、原則として、吹奏楽部に同校卒業年度の定期演奏会の開催時に在籍していた者は、この会の会員となる資格を有する。

 

 

 (入会及び退会)

第5条 会員になろうとする者は、役員会が別に定める方法により、入会を申し込むものとする。

2 会員は、役員会が別に定める方法により、任意に退会の申出をすることができる。

 

 

(会費)

第6条 会員になろうとする者は、前条第1項の申込時に、会費として1万円を納入しなければならない。

2 第1項の規定により納入した会費は、会員が前条第2項の規定により退会した場合においても返還しない。

 

 

(特別会員)

第7条 吹奏楽部の顧問又は指揮者であった者(会員となる資格を有する者を除く。)を、役員会の推薦により、特別会員とすることができる。

 

 

 第3章 役員

 

 (役員の設置)

第8条 この会に、次の役員を置く。

一 会長  1名

二 副会長  若干名

 三 運営委員長  1名

四 会計監査  若干名

2 会計監査は、他の役員及び運営委員を兼ねることができない。

 

 

(役員の選出及び解任)

第9条 役員は、会員の中から、総会の決議によって選出する。

2 役員は、総会の決議によって解任することができる。

 

 

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、1年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

 

(役員の職務)

第11条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 運営委員長は、運営委員会の事務を統括する。

4 会計監査は、会計を監査する。

 

 

 (参与及び相談役)

第12条 この会に、参与及び相談役を置くことができる。

2 参与及び相談役は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。

 

 

第4章 会議

 

 (総会)

第13条 この規約に定める事項その他重要な事項を決定するため、総会を置く。

2 総会は、会員をもって構成する。ただし、特別会員、参与及び相談役も総会に列席することができる。

 

 

 (招集)

第14条 定期総会を、毎年1回開催する。

2 総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

3 総会は、会長が招集する。

 

 

(表決)

第15条 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

 

 (役員会)

第16条 総会に付すべき事項及び会の業務に関する事項を決定するため、役員会を置く。

2 役員会は、役員をもって構成する。ただし、必要に応じて、役員以外の者の出席を求めることができる。

3 役員会は、会長が必要に応じて招集する。

4 役員会における議長は、会長をもってこれに充てる。

5 前条の規定は、役員会の議事について準用する。

 

 

 (運営委員会及び運営委員)

第17条 この会に、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、役員会の監督の下、総会又は役員会の決議に基づき、この会の常務を執行するとともに、この会の会計を取り扱う。

3 運営委員会は、運営委員長及び運営委員若干名をもって構成する。ただし、役員も、会長の承認を得て、運営委員会に列席することができる。

4 運営委員は、会員の中から、運営委員長の指名及び役員会の承認により選出する。

5 運営委員会は、必要に応じて、運営委員以外の者の出席を求めることができる。

6 運営委員会は、運営委員長が必要に応じて招集する。

7 運営委員会における議長は、運営委員長をもってこれに充てる。

8 第9条第2項及び第3項並びに第10条は、運営委員について、第15条の規定は、運営委員会の議事について準用する。この場合において、第9条第2項に「総会」とあるのは「総会及び役員会」と読み替えるものとする。

 

 

 第5章 会計

 

(会計)

第18条 この会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。

2 この会の会計については、毎年度ごとに総会の審議を経なければならない。

 

 

第6章 雑則

 

 (規約の改正)

第19条 この規約は、総会の決議により改正することができる。

2 前項の決議は、出席者の総数の3分の2以上をもって行わなければならない。

 

 

(細則の制定)

第20条  この規約の施行上必要な細則は、役員会において定める。

 

 

附 則

 

 (施行日)

第1条 この規約は議決の日から施行する。

 

 

 (名簿に掲載されている者に関する措置)

第2条 この規約の施行時にこの会の名簿に掲載されている者は、この会の会員とみなす。

 

 

(会費の納入に関する経過措置)

第3条 前条の規定により会員とみなされる者について、その者の入会時に定められていた会費の額が満額納入済みであるときは、この規約の相当規定に基づいて会費を納入されたものとみなす。

2 前条の規定により会員とみなされる者について、その者の入会時に定められていた会費の額が一部又は全部未納である場合において、当該未納の金額を納入すべき旨の通知を受けた日から1年以内に納入しなかったときは、この会の会員の資格を失う。この場合において、納入済みの金額は返還しない。

 

 

昭和50年5月11日 制  定

平成15年2月17日 一部改正(会員資格)

平成28年6月19日 全部改正

(平成28年6月19日総会決議)

役員名簿​

 会長 青木 正己

       6期 サックス

 

副会長 平塚 智文

       16期 サックス 

副会長 片山 陽介

     42期 パーカッション

運営委員長 ​川畑 那由昂

     46期 弦バス

会計監査 ​ 野原 健志

     39期 ファゴット

2017年4月1日現在

    ​

OB会について

 

工事中

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